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    独自利用事務について

    • [公開日:2022年1月19日]
    • [更新日:2022年1月19日]
    • ID:1339

    独自利用事務とは

      本町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自に番号を利用するマイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

     

    独自利用事務の情報連携に係る届出について

     本町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

    個人情報保護委員会により承認された独自利用事務一覧
    執行機関  届出番号独自利用事務の名称 独自利用事務の対象者 
     豊郷町長        1 豊郷町福祉医療費助成条例に基づく医療費の助成に関する事務
    であって規則で定めるもの
         乳幼児
     豊郷町長     2豊郷町福祉医療費助成条例に基づく医療費の助成に関する事務
    であって規則で定めるもの
    重度心身障害者(児)
     豊郷町長     3豊郷町福祉医療費助成条例に基づく医療費の助成に関する事務
    であって規則で定めるもの
    母子家庭の母等および児童
     豊郷町長        4豊郷町福祉医療費助成条例に基づく医療費の助成に関する事務
    であって規則で定めるもの
    父子家庭の父等および児童
     豊郷町長        5豊郷町福祉医療費助成条例に基づく医療費の助成に関する事務
    であって規則で定めるもの
    ひとり暮らし寡婦ならびにひと
    り暮らし高齢寡婦
     豊郷町長        6豊郷町老人福祉医療費助成条例に基づく老人の医療費の助成に
    関する事務であって規則で定めるもの
    老人
     豊郷町長        7重度の心身障害の状態にある老人等の医療費の助成に関する事
    務であって規則で定めるもの
    重度の心身障害の状態にある
    老人
     豊郷町長         8重度の心身障害の状態にある老人等の医療費の助成に関する事
    務であって規則で定めるもの
    高齢の母子家庭の母等および
    児童
     豊郷町長        9重度の心身障害の状態にある老人等の医療費の助成に関する事
    務であって規則で定めるもの
    高齢の父子家庭の父等および
    児童
     豊郷町長       10精神障害者および障害児ならびに精神障害老人の医療費の助成
    に関する事務であって規則で定めるもの
    精神障害者および障害児なら
    びに精神障害老人
     豊郷町教育委員会     1経済的理由によって就学困難と認められる児童または生徒に対す
    る就学の援助に関する事務であって規則で定めるもの
    就学が困難と認めらる児童生
    徒の保護者

    届出1~5 豊郷町福祉医療費助成条例に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    届出6 豊郷町老人福祉医療費助成条例に基づく老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    届出7~9 重度の心身障害の状態にある老人等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    届出書10 精神障害者および障害児ならびに精神障害老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    届出書1 経済的理由によって就学困難と認められる児童または生徒に対する就学の援助に関する事務であって規則で定めるもの

    お問い合わせ

    豊郷町役場企画振興課

    電話: 0749-35-8112

    ファックス: 0749-35-4575

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