本人通知制度
- [公開日:2022年1月18日]
- [更新日:2022年2月28日]
- ID:912
この制度は事前に登録された方に、本籍や国籍が記載された住民票の写しや戸籍謄本・抄本等を、代理人や第三者に交付した場合、その交付の事実を本人に通知するものです。本人に通知することにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になるため、戸籍謄本等の不正取得による個人の人権侵害の防止を図るとともに、この制度の周知により、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
登録のできる方
豊郷町に住民登録がある方(過去にあった方も含みます。)
豊郷町に本籍がある方(過去にあった方も含みます。)
登録の有効期間
本人通知の登録有効期間は、申請を受け付けた日の翌日から永年です。
通知の対象となる証明書
住民票の写し(消除されたものを含む。)
住民票記載事項証明書
戸籍の附票の写し(消除されたものを含む。)
戸籍謄本・抄本(除籍謄抄本、改製原戸籍を含む。)
受付場所・時間
豊郷町役場住民生活課
•申請の受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
登録に必要なもの
本人が申請する場合
1.豊郷町本人通知制度事前登録申込書(新規・更新)
2.本人確認書類(運転免許証、旅券、住基カード、官公署発行の資格証等)
代理人(登録できる人から委任を受けた人)が申請する場合
1.豊郷町本人通知制度事前登録申込書(新規・更新)
2.窓口にこられる方の本人確認書類(運転免許証、旅券、住基カード、官公署発行の資格証等)3.委任状
法定代理人(未成年の保護者、成年後見人など)が申請する場合
1.豊郷町本人通知制度事前登録申込書(新規・更新)
2.窓口にこられる方の本人確認書類(運転免許証、旅券、住基カード、官公署発行の資格証等)
3.戸籍謄本その他法定代理人の資格を証する書類。
申込書
本人通知制度事前登録申込書