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あしあと

    年金について

    • [公開日:2022年1月18日]
    • [更新日:2022年1月18日]
    • ID:47

    国民年金のしくみ

    国民年金は日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方が加入し、基礎年金が支給される制度です。
    国民年金制度は老後の生活や、思わぬ病気やケガで障害者となった時、一家の働き手を失った時などに、経済的な援助をするため全ての国民がお互いに協力して将来の生活を支えあう制度です。

    国民年金の被保険者

    国民年金の被保険者(加入者)は次の3つのグループに分かれます。

    ●第1号被保険者…農林漁業、自営業、学生、アルバイト、無職の人

    ●第2号被保険者… 厚生年金や共済組合に加入している人
     厚生年金や共済組合の被保険者であると同時に国民年金の被保険者となります。厚生年金保険料や共済組合掛金として給料から天引きされますので、それとは別に、国民年金保険料を納める必要はありません。

    ●第3号被保険者… 第2号被保険者に扶養されている配偶者
     第2号被保険者が加入する厚生年金(共済組合)制度全体で負担するので、個人で保険料を納める必要がありません。

    国民年金の保険料は

    国民年金の保険料は、性別、年齢、所得に関係なく全国一律です。
    定額保険料 月額16,260円(平成28年度の額)   付加保険料 月額   400円
    保険料が割引になる前納制度もご利用ください。
    1年分または定められた期間の保険料を前納すると保険料が割引になります。
    保険料の納付は、銀行等の金融機関、郵便局、コンビニエンスストア等の窓口で現金による納付のほか、口座振替やクレジットカード、インターネットを利用する方法もあります。

    こんなとき、こんな手続きを

    次のような場合には、手続き(届出)が必要です。
     こんなとき必要なもの 
     会社員や公務員でない人が20歳になったとき 印鑑(本人が署名した場合は不要)
     厚生年金(共済組合)をやめたとき 年金手帳・印鑑・離職日の確認できるもの
     会社員や公務員の扶養から外れた(離婚など)とき 年金手帳・印鑑・扶養が外れた日が確認できるもの
     国民年金受給者が死亡したととき 届けされる方によって手続きに必要な書類が異なりますので、事前に国民年金係までお問い合わせください。
     国民年金を請求するとき 届けされる方によって手続きに必要な書類が異なりますので、事前に国民年金係までお問い合わせください。
     国民年金保険料免除申請をするとき 年金手帳・印鑑 (学生の方は学生証)

    ※ 年金を受け取っている方で、住所が変わったり、受取金融機関を変更される場合には年金事務所への届けが必要となります。

    給付の種類

    《老齢基礎年金》
     保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付期間等を含む)が、原則として25年以上ある人が、65歳から受けられる年金です。
      ※支給開始年齢については、繰上げ、繰下げの制度があります。いったん繰上げ・繰下げ請求をすると一生同じ割合で、減額または増額された年金を受け取ることになります。
      繰上げ受給…65歳前に請求して老齢基礎年金を受け取ること。
      繰下げ受給…66歳~70歳までの間に請求して老齢基礎年金を受け取ること。
     

    年金額 満額 780,100円 (平成28年4月から) 20歳~60歳までの40年間保険料を納めた場合に満額の年金が支給されます。

    《障害基礎年金》
     国民年金加入中や20歳前の病気やケガによって障害等級の1級・2級のいずれかに該当する場合に支給されます。(障害者手帳等の等級とは基準が違います。)
     保険料納付要件…初診日前に初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除(全額・一部納付)期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を合わせた期間が3分の2以上あること。ただし、初診日が平成28年3月31日以前の場合は、初診日の月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。
     
    年金額 1級障害 780,100円×1.25+子の加算 2級障害 780,100円+子の加算(平成28年4月から)

     ※子の加算  
       第1子・第2子 各 224,500円 第3子以降 各74,800円
     
     ※子とは次の者に限る
       18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
       20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

    《遺族年金》
     国民年金加入中の人が死亡したときおよび老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした人が死亡したときは、その人に扶養されていた配偶者で18歳未満の子どものある人または子に支給されます。(長期間未納がある場合は、支給されないことがあります。)

    《死亡一時金》
     保険料を3年以上納めた人が、年金を受けないで死亡したとき、生計を同じにしていた遺族に支給されます。

    死亡一時金
    保険料納付済み期間一時金の金額
    3年以上15年未満120,000円
    15年以上20年未満145,000円
    20年以上25年未満170,000円
    25年以上30年未満220,000円
    30年以上35年未満270,000円
    35年以上320,000円

    ※付加保険料を3年以上納めていたときは、8,500円が加算されます。

    お問い合わせ

    豊郷町役場住民生活課

    電話: 0749-35-8115

    ファックス: 0749-35-4588

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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